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人権に関する方針

基本方針

近江兄弟社の歴史は、約一世紀前に創立者メレル・ヴォーリズがキリスト教に根ざした「人間はすべて神の前に平等」「人間すべて兄弟姉妹」という聖書の教えを、事業(医療・福祉・教育・産業)を通して実践する社会活動の場として誕生し、その活動を続けてきたことにあります。

近江兄弟社は、明治末期から部落差別問題に着目し、問題の解決に向けて力を傾注することを基本姿勢として、創立後間もなく近江兄弟社の根本理念である『近江兄弟社綱領』を制定しました。綱領には、〝被差別部落ニ対スル適当ナル運動ヲ含ム社会風致ノ改善ヲ計ル〟(1916年『近江兄弟社綱領』第6項)と明記し、ヴォーリズが大切にした隣人愛の思想は、人種や性別などの区別なく平等な立場で共に働く場として、今日も継承されているところです。

また、1975年の第二創業以降にあっては、ヴォーリズが創立において求めた『愛と平和に満ちた共に生きる社会』の理想に立ち返り、「信仰(社会奉仕活動)と商売(事業活動)の両立」を事業理念として掲げ、以後その実践に努めてきました。今後も、創立以来一貫して変わらない「人間平等・人間兄弟姉妹」の精神を基本として、文化や健康の向上を目指して、国や地域、年齢や性別の違いを越えた多様な人々が協働する活動を続けてまいります。

私たち近江兄弟社で働く社員の最大の役割は、実業(事業)の成果だけではなく、隣人愛の実践が調和した両立を求めるデモンストレーションにあります。

株式会社近江兄弟社は、国際人権基準に照らし、事業活動を継続するうえで影響を与えうる全てのステークホルダーの人権が尊重されなければならないことを理解し、以下の事項を守ります。

  1. 人権の尊重
    環境関連の法律、規制、協定などを順守することはもとより、必要な事項については自らの基準を制定し、より高い目標達成に向けた活動に取り組みます。
  2. 対象範囲
    国際的な人権の原則に従い、製品・サービス・事業活動すべてにおいて自らが差別や人権侵害に関与しないよう努めます。併せて、サプライヤー・ステークホルダーに対しても、これらの原則に則って人権を尊重し、侵害しないことを求めます。
  3. 児童労働、若年労働の禁止
    15歳未満の児童、義務教育を終えていない年齢、又は適用される法定雇用最低年齢に満たない児童のいずれか高い年齢に満たない児童を雇用しません。また、若年労働者(15 ~ 17歳)に、扱う仕事の特徴や環境が本人の健康、安全、道徳を損なう恐れのある業務を行わせません。採用の際には、従業員の年齢を適切に確認します。
  4. 強制労働の禁止
    採用や雇用の過程で、暴行、脅迫、監禁その他精神、身体および行動の自由を不当に拘束する手段により、従業員の意思に反する雇用や労働を強制し又はそれに加担するなどあらゆる形態の強制労働および人身取引を行いません。
  5. 多様性の尊重
    共に働く仲間の多様性を尊重し、人種・民族・宗教・国籍・出身・性別・年齢・障がいの有無・疾病、LGBT等の理由による差別および、ハラスメントを許容しません。
  6. 従業員の安全と健康の維持
    安全かつ衛生に配慮した職場環境を提供すると共に、安全・衛生に関する法令や規制・社内ルールを遵守し、健康リスクへの適切な対応を行うことで、その維持に取り組みます。
  7. 福利厚生と労働
    賃金・労働時間・超過勤務時間および、福利厚生に関する適用法令の遵守に取り組みます。併せて、法令遵守にとどまらない過剰な労働時間の削減に取り組み、地域および業界の労働市場と比較して競争力のある生活賃金を超える報酬を従業員に支給するよう取り組みます。
  8. 表現の自由とプライバシーの保護
    通信やインターネット・ソーシャルメディア上でのコミュニケーションにおける表現の自由とプライバシー保護について認識し、その侵害が無いように最大の注意を払います。さらに全てのお客さまに対して公平公正に接するとともに、安心かつ利便性の高いサービスを提供します。
  9. 結社の自由・団体交渉の権利行使の尊重
    従業員個人の意思に基づき労働組合を結成する権利および、参加・不参加を選択する権利を尊重し、効果的な団体交渉権の行使を容認します。会社は、従業員代表者との建設的な対話を通じ、誠意をもって交渉に臨みます。
  10. 人権尊重に向けた体制
    人権侵害の発生を防ぐため、匿名で通報が可能な内部通報窓口(事業推進本部)を設けることで、実効性のある対策の仕組みづくりを行います。
    万一、事業活動を通じて人権への負の影響が生じた場合には、その解消に向けて公正かつ公平な救済措置を行い適切に対応します。
  11. コミュニケーション
    この方針の推進は代表取締役を含む「取締役会」によって所管され、全役員・従業員やステークホルダーに対し方針の浸透を図り、人権啓発活動の積極的な推進を図ります。